法楽日記

デジタル散策記&マインド探訪記

選挙ポスターの一番下に書いてあること

統一地方選挙の後半日程が始まり、あちらこちらの掲示板に候補者のポスターが並んでいます。各候補とも工夫を凝らしてポスターを制作されているものと思いますが、素人目にはどことなく似たようなポスターが並んでいるように見えてしまいます。成功する選挙ポスターの知見の積み重ねによるものなのかもしれませんが…

見た目が似ているポスターがずらっと並んでいると、思わぬところが目立つようです。どのポスターにも一番下の行に目立たない文字が印刷されていました。よく見ると、掲示責任者と印刷者の名前と住所でした。帰宅してから調べてみると、公職選挙法第143条第18項の規定によるものだそうです。今日初めて知りました!

今日はそんなことばかり気になってしまって、結局、候補者の名前も政策もほとんど記憶に残ってません…。次の機会にはしっかり見てこようと思います。